管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問4
この過去問の解説 (3件)
1:誤り。
民法第716条(注文者の責任)「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」本肢の場合、注文者であるAに過失がないことから、損害賠償義務はありません。
2:誤り。
民法第412条3項(期限と遅滞時期)「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」原則として、履行の請求を受けたときから遅滞発生になりますが、不法行為の損害賠償の履行遅滞の起点は、不法行為成立時からとなります。
3:正しい。
民法第717条1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」よって本肢は正しいです。なお、民法第717条3項では「損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」とあります。
4:誤り。
民法第712条「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識(理解)するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」なお、責任を自覚できない年齢の境目は小学生以下とされています。判例では12歳前後とされており、本肢ではJが17歳の為、損害賠償を請求できます。
正解肢:3
肢1:誤
注文者であるAは請負人Bの
従業員Cがその仕事中に第三者へ
加えた損害を賠償する責任はありません。
しかし、Aの注文や指示に過失があった場合は
損害を賠償する責任を負うので注意してください。
肢2:誤
原則では履行の請求を受けた時点、
つまり損害賠償請求時から
履行遅滞となりますが、
判例で不法行為の場合については
「不法行為時点」から
履行遅滞を負うこととなります。
肢3:正
工作物の設置等に関する瑕疵があり
第三者へ損害が生じた場合について、
所有者であるGは施工会社の過失によって
損害が生じても責任は免れません。
いわゆる無過失責任を負う立場です。
肢4:誤
Jは17歳の未成年者であるため、
「未成年者は他人に損害を加えた場合、
自己の行為の責任を弁識するに足りる
知能を備えていなかった時は
その行為について賠償の責任を負わない」
という条文が当てはまると推定されます。
しかしながら、「弁識するに足りる知能」は
12歳程度の知能であるとされており、
17歳のJはこれに該当しないと判断されるため、
Jに対して損害賠償を請求することができます。
マンションでの不法行為と損害賠償責任に関する事例を示し、それに基づいて正しい選択肢を選ぶ問題です。
誤り
解説:施工会社Bの従業員Cが工事中に事故を起こした場合、注文者である管理組合Aではなく、施工会社Bが損害賠償責任を負います(民法第716条)。
注文者Aが施工内容や方法に関して具体的な指示や過失があった場合のみ、Aにも責任が及ぶ可能性があります。
誤り
解説:不法行為による損害賠償の履行遅滞は、損害賠償の請求時ではなく、不法行為が成立した時点から生じます(民法第412条3項)。
したがって、通行人Eが負傷した時点で、管理組合Fに対する損害賠償の履行遅滞が発生します。
正しい
解説:専有部分に設置または保存に瑕疵があり、他人に損害が発生した場合、区分所有者Gは損害賠償責任を負います(民法第717条1項)。
施工会社Hの過失が原因であっても、Gは無過失責任を負うとされています。
ただし、Gは施工会社Hに対して求償権を行使できる可能性があります(民法第717条3項)。
誤り
解説:17歳の子Jが他人に損害を加えた場合、Jは賠償責任を負います(民法第712条)。
未成年者が自己の行為の責任を弁識する知能を備えているかどうかが重要ですが、17歳であれば通常は弁識能力があると見なされるため、KはJに対しても損害賠償を請求できます。
この問題は、マンションにおける様々な状況で発生する不法行為と、それに伴う損害賠償責任に関する理解を問います。
不法行為の成立、賠償責任の所在、及び責任の範囲に関する法律の理解が重要です。
それぞれの事例において、民法の適用条文とその解釈、判例の適用を考慮する必要があります。
特に、責任の所在や無過失責任の概念、履行遅滞の発生時点など、法的責任におけるキーポイントを正確に理解することが求められます。
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