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管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問21

問題

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住戸内に設置する住宅用防災機器に関する次の記述のうち、消防法によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
住宅用防災機器の設置は、新築住宅、既存住宅を問わず義務化されている。
   2 .
就寝の用に供する居室には、住宅用防災機器を設置しなければならない。
   3 .
共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合には、住宅用防災機器を設置しないことも可能である。
   4 .
住宅用防災機器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。
( 管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

14

1:適切。

2006年の消防法改正に伴い、火災警報器は全国の新築・中古を問わず全ての住宅に設置が義務付けられており、本肢は正しいです。

2:適切。

寝室と寝室がある階の階段は、設置が必要であり、本肢は正しいです。

3:適切。

共同住宅用スプリンクラー設備を設置した部屋については、共同住宅用自動火災報知設備の設置をしないことができ、本肢は正しいです。

4:不適切。

住宅用防災機器は天井に設置するタイプと、壁掛けタイプがあり、本肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解肢:4

肢1:正

消防法第9条の2により、

新築・既存問わず全ての住宅に

住宅用防災警報器の設置義務があります。

肢2:正

就寝の用に供する居室には

住宅用防災警報器等を設置する必要があります。

これは、就寝中の火災発生は人命に関わる事態であり、

警報にて知らせる必要があるからです。

肢3:正

①共同住宅用スプリンクラー設備

②共同自動火災報知設備

③住戸用自動火災報知設備を設置した場合については、

住宅用防災警報器を設置しないことが可能です。

肢4:誤

住宅用防災警報器は「天井または壁」に

設置することができます。

よって、壁面にも設置することは可能です。

1

住宅用防災機器の設置に関する消防法の規定について、誤っている記述を選ぶ問題です。

選択肢には、新築・既存住宅への設置義務、就寝用居室への設置、共同住宅用スプリンクラー設備の有無による設置義務の変更、および設置場所に関する内容が含まれています。

選択肢1. 住宅用防災機器の設置は、新築住宅、既存住宅を問わず義務化されている。

正しい

解説:2006年の消防法改正により、新築・既存を問わず、全ての住宅に住宅用防災機器(火災警報器)の設置が義務付けられています。

選択肢2. 就寝の用に供する居室には、住宅用防災機器を設置しなければならない。

正しい

解説:就寝用に供する居室には、住宅用防災機器(火災警報器)の設置が必要です。

これは寝室での火災時に居住者が速やかに避難できるようにするためです。

選択肢3. 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合には、住宅用防災機器を設置しないことも可能である。

正しい

解説:共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合、住宅用防災機器の設置義務が免除されることがあります。

選択肢4. 住宅用防災機器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。

誤り

解説:住宅用防災機器は、天井だけでなく壁面にも設置できます。

まとめ

住宅用防災機器、特に火災警報器の設置は、火災発生時に居住者の安全を守る重要な手段です。

消防法では、その設置場所や条件を厳密に定めており、居住者が適切にこれらの装置を設置・利用することが求められています。

この問題は、消防法における住宅用防災機器の設置に関する正確な理解を問います。

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