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1級管工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 問題B 問71

問題

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分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
   1 .
対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
   2 .
対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければならない。
   3 .
「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
   4 .
対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問71 )
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この過去問の解説 (2件)

29
正解 1

1 発注者、施工主は工事の7日前までに分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

2 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、特定建設資材に該当するので再資源化をしなければなりません。

3 解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなりません。

4 上記の通りになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上においての、「分別解体等」に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

誤っています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条に関するものです。

工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出しなければならないのは、「発注者」又は「自主施工者」となります。

選択肢2. 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16条に関するものです。

本文のとおり、対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければなりません。

特定建設資材廃棄物には、建設発生木材、アスファルト塊、コンクリ ート塊があります。

選択肢3. 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

正しいです。

「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が、という部分がポイントになります。

選択肢4. 対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

正しいです。

「直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者」は、「当該発注しようとする者」に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条に関するものです。

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