問題
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排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
1 .
排煙設備が設置対象となる建築物において、一般事務室の防煙区画の床面積は、1,000m2以下とする。
2 .
天井高さが3m以上の居室に設ける排煙口は、床面からの高さが2.1m以上で、かつ天井高さの1/2以上の壁の部分に設けることができる。
3 .
排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。
4 .
高さ31mを超える建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問25 )