問題
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公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1 .
発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。
2 .
発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 .
受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 .
発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問43 )