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1級管工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年) 問題A 問43

問題

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公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。
   2 .
発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
   3 .
受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
   4 .
発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問43 )
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この過去問の解説 (2件)

16

正解は 2 です。

発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求が

あったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を

支払わなければならない。となっていますので、

正解は2です。

1 記述の通りです。

3 記述の通りです。

4 記述の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

選択肢1. 発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

適当です。

これは本文そのままおさえてください。頻出です。

「発注者」が設計図書を変更し、請負代金額が「2/3以上減少」した場合、「受注者」は契約を解除することができます。

約款19条、23条、24条に関わってきます。

選択肢2. 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。

適当ではありません。

「発注者」は「完成検査合格後」、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から「40日以内」に請負代金を支払わなければなない、が正解になります。

約款第32条2に関係します。

選択肢3. 受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

適当です。

これは本文そのままおさえておいてください。

「受注者」は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする、としています。

選択肢4. 発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。

適当です。

これは本文そのままおさえておいてください。

「発注者」は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる、としています。

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