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2級管工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年) 5 問50

問題

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次の建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。ただし、都道府県条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域における建設工事を除く。
   1 .
解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が50m2であるもの
   2 .
新築工事で床面積の合計が300m2であるもの
   3 .
建築設備の改修工事で請負代金の額が3000万円であるもの
   4 .
模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 5 問50 )
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この過去問の解説 (1件)

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、

特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、

施工しなければならない工事を選択する問題です。

1.『解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計は80m2以上であるもの』、

 が分別しつつ施工する工事に該当します。

 50m2では該当しません

2.『新築(増築含む)工事で床面積が500m2以上であるもの』、

 が分別しつつ施工する工事に該当します。

 300m2では該当しません

3.『建築設備の改修工事で請負代金の額が1億円以上であるもの』、

 が分別しつつ施工する工事に該当します。

 3000万円では該当しません

 

4.『建築設備の改修工事で請負代金の額が1億円以上であるもの』、

 が分別しつつ施工する工事に該当します。

 よって模様替工事で請負代金の額が1億円であるものが該当します。 

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