問題
a 本件基本契約において、3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件調査を行わなければならない。
b 本件基本契約の契約期間を、本件基本契約を締結した日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にA社が行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額は5万円であり、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額は10万円であった。この場合、A社は、本件調査を行う必要はない。
c 本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、A社は、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から2週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
d 本件基本契約が、Bが特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であって、Bの返済能力を超えない極度方式基本契約と認められ、緊急個人顧客合算額が10万円を超えないものであり、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が3か月を超えないものに該当するときは、A社は、本件調査を行う必要はない。