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貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問17

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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
   1 .
法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
   2 .
法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
   3 .
個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
   4 .
個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問17 )
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