貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42
この過去問の解説 (1件)
本設問は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本文において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する出題です。
犯罪収益移転防止法とは、2007年3月に成立・公布された法律で、金融機関等の取引時確認や取引記録等の保存、疑わしい取引の届出義務など、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(以下、AML/CFT)のための規制を定めたものです。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
貸金業者が、設立の登記をしている法人である顧客の取引時確認として本人特定事項(名称・本店又は主たる事務所の所在地)を確認しなければなりません。その確認方法が本人確認書類による確認です。本人確認書類は取引時確認作成時の6か月以内には発行された書類である必要があります。
よって本選択肢は正しいです。
犯罪収益移転防止法第6条2項では、「特定事業者※は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければなりません。」と記載されています。
よって本選択肢は正しいです。
※特定事業者とは、犯罪収益移転防止法において「取引時確認」の実施等の措置が義務付けられる主体で、具体的には金融機関やリース会社・貸金業者・不動産会社・貴金属取扱事業者・各種士業法人を指します。
設問の通りです。
犯罪収益移転防止法第8条4項では、「特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはなりません。」と記載されています。
よって本選択肢は正しいです。
犯罪収益移転防止法第7条では、「特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければなりません。」と記載されています。加えて、犯罪収益移転防止法第7条4項では、「特定事業者は、前二項に規定する記録を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければなりません。」と記載されています。
よって本選択肢の「特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合」と「、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない」という箇所が誤りです。
本設問では、期限等がよく出題されます。過去問を繰り返し解く中で暗記してください。
犯罪収益移転防止法は金融機関にとって重要な法令です。貸金業務取扱主任者の実務上も顧客との取引の際、遵守すべき項目となりますので、法令等を確認してください。
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