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貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問45

問題

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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
   1 .
内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。
   2 .
内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第4条第1項第3号の規定による指定もしくは第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
   3 .
内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。
   4 .
内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令又は第8条の2(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問45 )
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この過去問の解説 (1件)

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本設問は不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

商品掲示法第7条では、「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます」と記載されています。

よって本選択肢の「違反すると疑われる行為」という箇所が誤りです。

選択肢2. 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第4条第1項第3号の規定による指定もしくは第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

設問の通りです。

選択肢3. 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

景品表示法第7条2項では、「内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなします。」と記載されています。加えて第5条1号では、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と記載されています。

つまり、本選択肢は有利誤認表示ではなく、優良誤認表示の説明となります。

よって本選択肢は誤りです。

選択肢4. 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令又は第8条の2(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。

景品表示法第29条では、「内閣総理大臣は、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。」と記載されています。

よって本選択肢の「帳簿書類等を検査することはできない」という箇所が誤りです。

まとめ

景品表示法についても比較的簡単な問題が出題されますので、過去問を繰り返し解いて暗記してください。

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