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貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問46

問題

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次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選びなさい。
   1 .
貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
   2 .
売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
   3 .
個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
   4 .
個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問46 )
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この過去問の解説 (1件)

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個人過剰貸付契約から除かれる契約とは、原則的に顧客等が資産価値や担保価値があるものを買付する契約です。
貸金業法施行規則では、下記の契約について、個人過剰貸付契約から除かれています。
・不動産(借地権含む)の建設、購入、改良に必要な資金の融資
・不動産(借地権含む)の建設、購入、改良に必要な資金の借り入れのつなぎ融資
・自動車ローンのうち、その自動車が所有権留保又は譲渡担保によって、ローンの担保となっている融資
・借主又はその親族で借主と生計をひとつにする者の高額療養費・医療費の融資
・有価証券担保貸付
・不動産担保貸付
・借主が売却を予定している不動産(借地権を含む。)を所有しており、その売却代金で返済することを予定し、かつ、返済可能な貸付
・融通手形を除く手形割引
・金融商品取引業者が顧客から預かっている有価証券を担保として行う貸付
・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
詳細は各選択肢で解説します。
 

選択肢1. 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

上述した個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当します。
よって、本選択肢は誤りです。

選択肢2. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

上述した個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当します。
よって、本選択肢は誤りです。

選択肢3. 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

上述した個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当しません。
よって、本選択肢は正しいです。

選択肢4. 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

上述した個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当します。
よって、本選択肢は誤りです。

まとめ

除外貸付の基本的な考え方は担保の有無や緊急性等を考慮すべきかがポイントです。基本的な考え方を考慮して詳細について記憶してください。

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