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貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問47

問題

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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
   1 .
貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
   2 .
契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。
   3 .
紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。
   4 .
紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 )
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この過去問の解説 (1件)

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紛争解決等業務に関する規則とは、日本貸金業協会が定める紛争解決手続き等に必要な項目を定めたものです。
詳細は、各選択肢で解説します。
 

選択肢1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

設問の通りです。

選択肢2. 契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。

設問の通りです。

選択肢3. 紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。

紛争解決等業務に関する規則第31条2項(5)では、「紛争解決手続において、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること」と記載されています。
よって本選択肢の「当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても」という箇所が誤りです。

選択肢4. 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

設問の通りです。

まとめ

当事者間で解決できない場合、紛争解決機関に依頼して解決を図ります。上述した前提に基づき社会常識と照らし合わせて回答してください。

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