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貸金業務取扱主任者の過去問 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問3

問題

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貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
   1 .
貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
   2 .
貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
   3 .
貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。
   4 .
貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後 60 日間(当該期間内に貸金業法第 6 条第 1 項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問3 )
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