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貸金業務取扱主任者の過去問 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問11

問題

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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bに貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した。この場合に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの個数を 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a  Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b  Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c  Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d  Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問11 )
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