問題
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倒産処理手続に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
1 .
破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 .
民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。
3 .
会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
4 .
会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42 )