貸金業務取扱主任者の過去問 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問21
この過去問の解説 (1件)
正答:3
「貸金業法」の「過剰貸付け等の禁止」及び「貸金業法施行規則」の「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に関する問題です。
1 .該当する
2 .該当する
3 .該当しない
個人過剰貸付契約から除かれるのは、「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの」とされています。
4 .該当する
【ポイント】個人過剰貸付契約から除かれる契約とは、下記に挙げる契約です。
①不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
②自ら又は他の者により前①に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
③自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
④個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
イ 健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費
ロ 船員保険法第31条ノ6第1項に規定する高額療養費
ハ 国家公務員共済組合法第60条の2第1項に規定する高額療養費
ニ 国民健康保険法第57条の2第1項に規定する高額療養費
ホ 地方公務員等共済組合法第62条の2第1項に規定する高額療養費
ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項に規定する高額療養費
⑤金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約
イ 金融商品取引法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は11号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法施行令第27条の2各号に掲げる有価証券
⑥不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの
⑦売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
⑧第1条の2の3第2号から第5号までに掲げる契約(例:手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約)
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