貸金業務取扱主任者の過去問 令和2年度(2020年) 資金需要者等の保護に関すること 問43
この過去問の解説 (1件)
正答:4
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する問題です。
1 .×
【具体的に利用目的を特定している事例に該当する】の部分が誤りです。
ガイドラインでは下記のように事例を挙げています。
★具体的に利用目的を特定している事例
例) 事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・メールアドレス等を取得するに当たり、「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」等の利用目的を明示している場合
★具体的に利用目的を特定していない事例
例1)「事業活動に用いるため」
例2)「マーケティング活動に用いるため」
2 .×
【当初特定した利用目的としてその旨が記載されていない場合には、目的外利用に該当する】の部分が誤りです。
個人情報を取り扱う同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しません。
3 .×
【本人に通知し、又は公表する必要はない】の部分が誤りです。
個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ましく、公表していない場合は、取得後速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
取得対象がインターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報であっても同様です。(単に閲覧しただけの場合を除く。)
4 .〇
4.文のとおりです。
契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければなりません。
また、人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示する必要はありませんが、その場合は法第21条第1項に基づいて、取得後速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
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