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ケアマネの過去問 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問7

問題

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介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
診療所が行う訪問介護
   2 .
薬局が行う訪問看護
   3 .
病院が行う通所介護
   4 .
診療所が行う訪問リハビリテーション
   5 .
薬局が行う居宅療養管理指導
( ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

197
設問はみなし指定のことを指しています。
下に、みなし指定で行える居宅サービスをまとめます。
・病院・診療所:
居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

・薬局:居宅療養管理指導

・介護老人保健施設:
短期入所療養介護、通所リハビリテーション

・介護療養型医療施設:短期入所療養介護

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137
基本的に介護サービスを提供するためには、行なう事業についての指定を受ける必要があります。
しかし、保険医療機関や老人保健施設、介護療養型医療施設には設備や人材が確保されていることが確実なため、一部のサービスについては指定をうけずに提供することが可能です。これを「みなし指定」といいます。

1:診療所が行なえるのは居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションになります。訪問介護は含まれません。

2:薬局が行なえるのは居宅療養管理指導のみです。

3:病院でみなし指定されているのは通所リハビリテーションです。

55
正解は4,5です。
介護サービス事業を行うには,介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。
例外的に、健康保険法に基づき指定された保険医療機関および保険調剤薬局、および介護保険法に基づき指定された介護老人保健施設・介護療養型医療施設については、それぞれ指定の居宅サービス,介護予防サービスについても介護保険法の指定があったものとみなして提供を行うことができます。
これをみなし指定といいます。

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