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ケアマネの過去問 平成25年度(第16回) 保健医療サービス分野 問37

問題

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次の記述のうち適切なものはどれか。2つ選べ。
   1 .
指定介護療養型医療施設における短期入所療養介護では、あらかじめ短期入所用のベッドを指定し、確保しておかなければならない。
   2 .
在宅療養支援診療所においては、介護老人保険施設の入所者に対する医療保険の在宅患者訪問診療料は算定できない。
   3 .
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象となる。
   4 .
医療保険と介護保険の両方から給付が可能なサービスについては、支払額の少ない方を適用する。
   5 .
サービス担当者会議は、医師・歯科医師の訪問に合わせて自宅で開催することもできる。
( ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 保健医療サービス分野 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

44
正解は2,5です。

1⇒短期入所のためのベッドを確保しておく必要はなく、施設の定員内で行います。

3⇒居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外となっています。

4⇒双方からの支払いが可能であれば、額に関わらず介護保険が優先されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
20
1 指定介護療養型医療施設における短期入所療養介護では、短期入所のためのベッドを指定し、確保しておくという規定はされていません。
施設の定員内のベッドを使用して行います。

3 居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外です。

4 医療保険と介護保険が重複した場合は、介護保険が優先します。

14
正解は 2、5 です。

1 指定介護療養型医療施設における短期入所療養介護では、介護療養型医療施設の定員の範囲内で行うことができるため、短期入所用のベッドを確保しておく必要はありません。

3 区分支給限度基準額の対象外となります。

4 【介護保険】からの給付が優先されます。

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