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ケアマネの過去問 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問2

問題

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介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
公表は、市町村長が行う。
   2 .
報告内容の調査事業は、都道府県の附属調査機関が行わなければならない。
   3 .
居宅介護支援は、公表の対象から除かれる。
   4 .
運営情報には、職員研修の実施状況が含まれる。
   5 .
都道府県知事は、任意報告情報について公表を行うよう配慮する。
( ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

86
1:介護サービス情報の公表制度は都道府県が行っている制度です。そのため、都道府県知事が公表を行います。

2:報告内容の調査を行うのは、都道府県が指定する指定調査機関です。附属機関ではありません。

3:介護保険におけるすべてのサービスが対象になるため居宅介護支援も対象に含まれます。

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32
1 介護サービス情報の公表は、都道府県が行います。

2 報告内容の調査事業は、都道府県による指定調査機関が行います。
都道府県の附属機関ではありません。

3 介護保険におけるすべてのサービスは、情報の公表制度の対象となります。

27
1 介護サービス情報の公表制度は、法に基づく都道府県の自治事務の為、公表については都道府県知事が行います。

2 都道府県知事が調査機関を指定して行うことができるとされており、附属調査機関は誤り。

3 介護保険におけるサービスは全て対象となり、居宅介護支援も介護保険でのサービスなので、対象事業となります。

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