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ケアマネの過去問 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問5

問題

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介護保険財政について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を勘案して交付される。
   2 .
共済年金は、第1号被保険者の保険料に係る特別徴収の対象とならない。
   3 .
市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される。
   4 .
第2号被保険者の保険料の一部は、地域支援事業支援納付金の納付に充てられる。
   5 .
第1号被保険者の保険料率は、年度ごとに算定する。
( ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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2:共済年金も特別徴収の対象です。特別徴収というのは納付の便宜を図るために、あらかじめ保険料を天引きした状態で年金が支払われることを言います。

3:市町村特別給付は介護保険制度を利用したサービス以外に市町村が独自に必要なサービスを提供するものを言います。配食サービスや移送サービスなどがその例です。「第1号被保険者」の保険料が使われます。

5:第1号被保険者の保険料率は「3年ごと」に算定されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
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2 共済年金は、第1号被保険者の保険料に係る特別徴収の対象となります。

3 市町村特別給付に要する費用には、第1号被保険者の保険料のみが充当されます。

5 第1号被保険者の保険料率は、3年に一度算定されます。

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2 65歳以上の第1号被保険者であって、年額18万円以上の年金を受給している者を特別徴収の対象者としています。

3 市町村特別給付に要する費用は、第1号被保険者の保険料のみ充当されます。


5 介護保険料は、介護保険計画に基づき、3年ごとに介護給付費などの事業費の見込みに基づいて計算し、市区町村の条例で定めています。

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