正解は2・3です。
1 不正解→各都道府県の条例で定めます(下記参照)
介護保険法 十二章 第百八十四条 介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
介護保険法 十二章 第百八十五条 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
一 被保険者を代表する委員 三人
二 市町村を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
2 委員は、都道府県知事が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
2 正解→下記参照
介護保険法 八章 第一節 第百三十三条
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。
3 正解→下記参照
介護保険法 第八章 十一節 第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
4 不正解→都道府県の条例で定めます。(下記参照)
介護保険法 第五章 第五節 一款 第八十八条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
5 不正解→区分支給限度基準額の範囲内においてでなければ市町村が条例で定めることはできません。(下記参照)
介護保険法 第四章 第三節 第四十三条 抜粋
5 前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。