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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問16

問題

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要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
要介護認定等基準時間には、徘徊に対する探索が含まれる。
   2 .
要介護認定等基準時間には、輸液の管理が含まれる。
   3 .
市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
   4 .
要介護認定は、申請者の家庭での介護時間を計測して行う。
   5 .
家庭裁判所には、申請権がある。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

71
1:要介護認定の判定基準の中に認知症の行動・心理症状関連行為の項目があり、徘徊に対する探索が記載されています。

2:判定基準の医療関連行為の項目に輸液の管理が記載されています。

3:新規の認定調査は市町村もしくは指定市町村委託法人がおこなうこととされており、市町村は指定市町村事務委託法人に委託することができます。

4:介護時間を実測することはありません。得られた審査結果からコンピューターに入力し、要介護認定基準時間を算出します。

5:家庭裁判所にその様な業務はありません。

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21
正解は 1、2、3 です。

4 要介護認定では、実際に時間計測することはありません。
 要介護認定等基準時間は、あくまでも要介護度等を算出するための目安の時間です。

5 家庭裁判所に申請権はありません。

20
正解は1・2・3です。

1 正解→下記参照
2 正解→下記参照
4 不正解→実際の調査で家庭での介護時間の計測は行われません。基本調査で得られた結果をコンピューターに入力すると要介護認定等基準時間が算出されます(下記参照)。

要介護認定は、「介護の手間」の多寡により要介護度を判定するものです。要介護認定等基準 時間は、その人の「能力」、「介助の方法」、「(障害や現象の)有無」から統計データに基づき推 計された介護に要する時間(介護の手間)を「分」という単位で表示したものです。この時間 に基づいて一次判定の要介護度が決定されます。
これらの時間は、実際のケア時間を示すものではありません。認定調査(基本調査)で得られた結果をコンピュータに入力すると、8つの行為区分毎の時間とその合計時間が算出されます。各行為ごとの介護の手間が 相対的にどの程度かかっているかを示しており、これにより一次判定ソフトがどの行為に より多くの介護時間を要すると判断しているかを知ることができます。

要介護認定等基準時間は、日常生活における 8 つの生活場面ごとの行為(「食事」、「排泄」、 「移動」、「清潔保持」、「間接生活介助」、「BPSD 関連行為」、「機能訓練関連行為」、「医療関連 行為」)の区分毎の時間と「認知症加算」の時間の合計となっています。

・直接生活介助  → 入浴、排泄、食事等の介護
・間接生活介助  → 洗濯、掃除等の家事援助等
・BPSD 関連行為 →  徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
・機能訓練関連行為 →  歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連行為  → 輸液の管理、褥瘡(じょくそう)の処置等の診療の補助等
※ 直接生活介助については、食事、排泄、移動、清潔保持に分けて推計されます。


3 正解→下記参照。

介護保険法 第二十四条の二  市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
一  第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
二  第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
三  その他厚生労働省令で定める事務

※ 介護保険法第二十七~三十二条までは、新規の要介護・要支援認定について定められています。
従って、市町村は新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できます。


5 不正解→要介護認定を受けようとする被保険者が市町村に申請することになっています(家庭裁判所は記載されていません)。認定の代理申請は被保険者でなくてもできますが、その中にも家庭裁判所は含まれていません(下記参照)。

介護保険法 第四章 第二節 第二十七条  要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

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