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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問22

問題

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介護予防支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。
   2 .
介護予防サービス計画は、主任介護支援専門員が作成しなければならない。
   3 .
経験ある介護福祉士を配置しなければならない。
   4 .
業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。
   5 .
介護予防サービス計画には、地域住民による自発的なサービスも位置付けるよう努めなければならない。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解は 4、5 です。

1 介護支援専門員でなくてもよい規定です。

2 担当職員が作成すること、とあります。

3 介護福祉士ではなく、経験のある【看護師】となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
21
1:介護支援専門員である必要はありません。

2:担当職員が作成します。

3:知識を有する職員の配置が義務となっており、その中に含まれるのは「経験のある看護師」になります。

4,5:設問の通り

14
正解は4・5です。

1 不正解→主任介護支援専門員でなくてもよいです(下記参照)。

※指定居宅介護支援センターの管理者は介護支援専門員でなければなりません。

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十七号)
(管理者)
第三条  指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2  前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。


2 不正解→主任介護支援専門員ではなく、担当職員でよいです(下記参照)

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第37号)
第二章 人員に関する基準
第二条  指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)を置かなければならない。

第三十条  指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一  指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。


3 不正解→そのように定められていません(下記参照)

介護保険法施行規則
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十六号)
第百四十条の六十六  法第百十五条の四十六第六項 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一  法第百十五条の四十六第五項 の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 一人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3) 主任介護支援専門員(第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修又は同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 一人


4 正解→できます(下記参照)

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第37号)
(指定介護予防支援の業務の委託)
第十二条  指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項 の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則 (平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号 ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
二  委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。
三  委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。
四  委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員が、第一条の二、この章及び第四章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。


5 正解→下記参照

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第37号)
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
第三十条  指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一  指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
二  指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三  担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
四  担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、予防給付(法第十八条第二号 に規定する予防給付をいう。以下同じ。)の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

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