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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問24

問題

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一人暮らしのAさん(80歳、女性)は、身寄りがなく、要介護1で訪問介護を利用している。最近、訪問介護員に対して怒りっぽくなり、以前に比べて身支度に無頓着になってくるなど、認知症が疑われる状況となってきた。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
   1 .
訪問介護事業所に担当の訪問介護員の交代を依頼した。
   2 .
市に措置入所を依頼した。
   3 .
精神科の受診について主治医に相談した。
   4 .
近隣住民も含めた支援体制などについて地域包括支援センターに相談した。
   5 .
認知症初期集中支援チームの支援を依頼した。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

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1:怒りっぽいのは認知症が原因であり、訪問介護員の責任ではありません。交代で成果が得られることは考えにくく、逆に事態を悪化させる可能性もあります。

2:措置入所は虐待などに対応するものであり、上記のケースは当てはまりません。

3:認知症の専門家である精神科の受診は正しい判断です。

4:適切な対応です。

5:認知症初期集中支援チームは介護や医療の専門家によるチームです。認知症かどうかの評価やアドバイスなどをおこないます。よって適切な対応といえます。

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正解は3・4・5です。

1 不正解→認知症の症状で訪問介護員に対して怒りっぽくなっているのであれば、訪問介護員を交代しても問題は解決しません。サービス担当者会議で話し合い、対応の仕方を工夫したり、主治医に相談して専門医への受診が必要かを相談することが必要になります。


2 不正解→措置入所は老人福祉法によるやむを得ない事由によるものであり、やむを得ない理由の法的根拠は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律です(下記参照)。

老人福祉法
(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
(老人ホームへの入所等)
第十一条  市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一  六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
二  六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成十七年十一月九日法律第百二十四号)
(通報等を受けた場合の措置)
第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
2  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項 若しくは第十一条第一項 の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条 の規定により審判の請求をするものとする。


3 正解→まずはいつも診てもらっている主治医に状況を伝えて精神科受診が必要であるかを相談する必要性があります。


4 正解→地域支援事業の「包括的支援事業」の地域包括支援センターの運営(総合相談支援事業)になります。
※総合相談・支援事業は、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続 していくことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な サービス、関係機関および制度の利用につなげる等の支援を行うものです。業務内容としては、 総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握などがあります。


地域支援事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3つです。

「介護予防・日常生活支援事業」
・介護予防・生活支援サービス事業(要支援認定を受けた者もしくは基本チェックリスト『厚生労働省が作成したもの』該当者が対象)。訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)があります。

・一般介護予防事業(第一号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者が対象)

「包括的支援事業」
・地域包括支援センターの運営(介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実)
・在宅医療・介護連携推進事業
・認知症総合支援事業(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援、ケア向上事業等)
・生活支援体制整備事業(コーディネーターの配置、協議体の設置等)

「任意事業」
・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業


5 正解→地域支援事業の包括的支援事業の認知症総合支援事業(上記参照)になります。

(以下、厚生労働省の資料参照)
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられる ために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・ 早期対応に向けた支援体制を構築することを目的としています。

【認知症初期集中支援チームとは】 複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集 中的(おおむね6ヶ月)に行い、自立生活のサポートを行うチームをいいます。
【対象者】 40歳以上で、在宅で生活しており、かつ 認知症が疑われる人又は認知症の人で以下の いずれかの基準に該当する人です。
◆医療サービス、介護サービスを受けていな い人、または中断している人で以下のいずれ かに該当する人 (ア) 認知症疾患の臨床診断を受けていない人 (イ) 継続的な医療サービスを受けていない人 (ウ) 適切な介護保険サービスに結び付いていない人(エ ) 診断されたが介護サービスが中断している人
◆医療サービス、介護サービスを受けている が認知症の行動・心理症状が顕著なため、対 応に苦慮している

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正解は 3、4、5 です。

1 「認知症が疑われる」という記載があるため、訪問介護職員に対して怒りっぽくなったのは認知症が原因という可能性もあります。そのため、訪問介護員を交代させても成果は得られないと考えるべきです。

2 高齢者虐待など、やむを得ない事由に対応するための措置はありますが、設問のAさんに対しては適応されないでしょう。Aさんに何の話もなく入所させることは不適切です。

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