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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問50

問題

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介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
要介護1又は2の利用者については、いかなる場合でも20分未満の身体介護中心型の単位を算定することはできない。
   2 .
利用者が飼育している猫の世話は、生活援助として算定する。
   3 .
嚥下障害のある利用者への流動食の調理は、身体介護として算定する。
   4 .
午後10時から午前6時までの時間に訪問介護サービスを行った場合には、1回につき所定単位数の100分の50を加算する。
   5 .
買物の際に、車いすで移動しながら本人が品物を選べるようにする支援は、生活援助として算定する。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

43
1:算定可能です。

2:猫の世話は介護保険サービスの対象外です。

3:設問の通りです。

4:訪問介護を夜間や深夜、早朝に行なった場合には加算を算定することができます。

5:生活援助ではなく、身体介護になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
23
正解は 3、4 です。

1 平成27年度の法改正により、要介護1または2であっても認知症の場合であれば、算定可能です。

2 ペットの世話は介護保険の訪問介護からはサービス対象外です。

5 このような援助は、【身体介護】として算定されます。

13
正解は3・4です。

1 不正解→できる場合もあります。下記参照。

「身体介護」及び「生活援助」の意義について[老企第36号第2の2]

・20分未満の身体介護の算定について[第2の2(5)]抜粋

次の各号に掲げるいずれにも該当する場合には頻回のサービスを行うことができる。

要介護1または要介護2の利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの。(「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ、又はMに該当する利用者を指すものとする。

担当する介護支援専門員が開催するサービス担当者会議において、1週間のうち5日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護の提供が必要と判断されたものに対して提供される指定訪問介護であること。この場合、当該サービス担当者会議については、当該訪問介護の提供日の属する月の前3月の間に1度以上開催され、かつ、サービス提供責任者が参加していなければならないこと。なお、1週間のうち5日以上の日の計算に当たっては、日中の時間帯のサービスのみに限らず、夜間、深夜、及び早朝のサービスも含めて差し支えないこと。


2 不正解→利用者が世話をしている猫の世話は生活援助ですることはできません。

通知文 老振第76号 指定訪問介護事業所の事業運営の取り扱等について参照
(別紙)一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例

1.「直接本人の援助」に該当しない行為(主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外の者に係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車、掃除等

2「日常生活の援助」に該当しない行為
①訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話など
②日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等


3 正解→老計第10号に身体介護として定義されています。下記参照

1-1-3 特段の専門的配慮をもって行う調理
○嚥下困難者のための流動食等の調理


4 正解→訪問介護の基本時間は、午前8時から午後6時までです。 この間は基本料金でサービスを利用できます。 基本時間帯以外に利用する場合は「加算」されます。午前6時から午前8時は「早朝加算」で25%増、午後6時から午後10時は「夜間加算」で25%増、午後10時以降翌朝の午前6時までは「深夜加算」で50%増が算定されます。


5 不正解→下記は老企10号に身体介護と定義されています。下記参照。

1-6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
○利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
○入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)
○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)
○移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
○車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
○洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとと もに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。
○痴呆性の高齢者の方といっしょに冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す。

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