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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問56

問題

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小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
小規模多機能型居宅介護を提供することを目的とした建物は、新築することが義務付けられている。
   2 .
宿泊専用の個室を設置することが、義務付けられている。
   3 .
利用者や利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者等からなる運営推進会議を設置し、おおむね2月に1回以上、活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
   4 .
宿泊のために必要な費用を、利用者から徴収することができる。
   5 .
宿泊サービスは、利用者1人につき週2回までと決められている。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

32
1.新築である必要はありません。既存の施設を利用して行なっているところはたくさんあります。

2.宿泊専用の個室は必要ありません。効率的にサービスを提供できるようにする観点から、プライバシーが確保されていれば問題ないとされています。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

5.その様な決まりはありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解:3・4です。

1:必ずしも新築である必要はありません。

2:宿泊専用の個室の設置は義務付けられてはいません。プライバシーが確保されていることは必要です。

3:設問の通りです。

4:宿泊費用やオムツ代、食費や日常生活に関する費用などは利用者から徴収が可能です。

5:宿泊日数の上限を定める決まりはありません。小規模多機能型居宅介護は、利用者の心身状態やニーズに合わせて柔軟に利用がなされるサービスです。

6
正解は3・4番です。

1.不正解→設問のような義務づけはありません。

2.不正解→設問のような義務づけはありません(下記参照)。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)より抜粋
第三節 設備に関する基準 第六十七条  2
二  宿泊室
イ 一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
ロ 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
ハ イ及びロを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
ニ プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。


3.正解→下記参照。
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成 18 年3月 31 日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号)」の一部改正より抜粋

基準第88条
ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った 自己評価結果に基づき、当該事業所で提供されているサービ スの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必 要である。
ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組を行 う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、指 定小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者 の立場にある者の参加が必要であること。
ホ 指定小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び 外部評価の在り方については、平成25年度老人保健健康増進 等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業」(特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会)を参考に行うもの とし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法によ り行うこと。


4. 正解→下記参照。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)より抜粋

第七十一条  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一  利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二  利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
三  食事の提供に要する費用
四  宿泊に要する費用
五  おむつ代
六  前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4  前項第三号及び第四号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。


5.不正解→(介護予防)小規模多機能型居宅介護は、通いを中心に利用者の様態や希望に応じて、随時の訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービスが 基本のため、宿泊サービスの上限設定はされていません。
1日の利用者の定員については決められています(下記参照)。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)第六十六条抜粋
 二  宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで

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