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ケアマネの過去問 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問60

問題

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
平成24年の改正によって、「障害程度区分」は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められた。
   2 .
障害者の範囲に難病等が加えられた。
   3 .
障害者が65歳になった場合には、介護保険法の適用を受けるため、それ以後障害福祉サービスは利用できない。
   4 .
重度訪問介護の対象は、重度の肢体不自由者に限られる。
   5 .
平成24年の改正によって、共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)は、共同生活援助に一元化された。
( ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 福祉サービス分野 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

39
1.設問の通りです。

2.以前は身体障害者、知的障害者、精神障害者が対象でしたが、新たに難病等が対象に加えられました。

3.両方の制度が利用できるケースでは介護保険が優先されます。しかし、障害福祉サービス固有のものについては利用することが可能です。

4.重度の知的障害や精神障害者も含まれます。

5.設問の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
問題25

正解は1・2・5番です。


1・正解→下記第四条1参照。

※厚生省(当時)は1972年、難病対策として取り上げられる疾患を、①原因不明で治療方法未確立で、後遺症を残すおそれがある疾患、②慢性経過をとり、経済的、精神的または介護など、家族の負担が大きい疾患と定めました。

2・正解→下記第四条4参照。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)抜粋

第四条  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
2  この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児をいう。
3  この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条 に規定する保護者をいう。
4  この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。


3.不正解→原則としては介護保険優先ですが、障害福祉サービスを受けられる場合もあります(下記参照)。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)

第七条  自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

障企発第0328002号・ 障障発第0328002号( 平成19年3月28日)
障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について 抜粋

1 (2) ② 介護保険サービス優先の捉え方
ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスが ある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受 けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、 その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サー ビスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者 の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。 したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。 なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。
イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生 活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。


4.不正解→下記参照。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十一号) 抜粋

第二章  第一節  第四条
2  重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。


5.正解→設問の通りです。

平成18年に施行された障害者自立支援法では、それ以前は障害種別であったサービスが一元化されました。グループホーム(地域で共同生活を営むのに支障のない障害者に、主に夜間に共同生活の住居 で相談や日常生活上の援助を行うサービス)とケアホーム(共 同生活の住居に入居している障害者に、主に夜間に入浴や排泄、食事などの介 護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言、その他日常生活上の支援を行うサービス)の2種類のサービスが提供されていましたが、平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、改正により平成26年4月からはグループホームとケアホームは一元化され、グループホームとして提供されています。

障害者の地域生活の推進に関する検討会 第6回(H25.09.17) 資料3 抜粋

1.一元化の趣旨と見直しの方向性
○ 障害者の高齢化・重度化に対応して、介護が必要になっても、本人の希 望によりグループホームを利用し続けることができるよう、平成26年4 月からケアホームとグループホームを一元化する。
○ 一元化に当たっては、
① 利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供が行えるよう、外部の居宅介護事業者と連携すること等により介護サービスを提供すること、
② より一人暮らしに近い形態で暮らしたいとの要望に応えつつ、多様な住まいの場を確保する観点から、共同生活住居との連携を前提として、既存のアパート等の一室を活用するサテライト型のグループホームを創設すること、について、併せて検討する。

2
正解:1・2・5です。

1:厚生労働省が示す、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要」(平成24年6月20日成立・同年6月27日公布)に記載されています。
 2,概要
 4.障害支援区分の創設
 「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて 行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

2:厚生労働省が示す、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要」(平成24年6月20日成立・同年6月27日公布)に記載されています。
 2,概要
 3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)
 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

3:障害福祉サービスと介護保険でのサービスでは、介護保険の方が優先されます。しかし、介護保険でのサービスが行えない部分に関しては、障害福祉サービスが受けられます。

4:平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象が、重度の知的障害者・精神障害者も対象となるように拡大されました。

5:設問の通りです。

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