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ケアマネの過去問 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問4

問題

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包括的支援事業のうち、地域包括支援センター以外に委託できる事業として正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
総合相談支援事業
   2 .
権利擁護事業
   3 .
認知症総合支援事業
   4 .
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
   5 .
在宅医療・介護連携推進事業
( ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

46
正解:3・5です。

介護保険法第115条の47第2項と介護保険法第115条の45第2項に、地域包括支援センターに一括して委託するものと、それから除かれるものについての規定があります。

1:「総合相談支援事業」は、地域包括支援センターに一括して委託されるものです。

2:「権利擁護事業」は、地域包括支援センターに一括して委託されるものです。

3:「認知症総合支援事業」は、地域包括支援センター以外に委託可能です。

4:「包括的・継続的ケアマネジメント事業」は、地域包括支援センターに一括して委託されるものです。

5:「在宅医療・介護連携推進事業」は、地域包括支援センター以外に委託可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
26

正解は、3・5です。

3については、介護保険法第115条の47第2項に、
『…による委託は、包括的支援事業(第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。』とあり
第115条の45第2項第6号(認知症総合支援事業)は地域包括支援センターに一括して委託するものから除かれており、地域包括支援センター以外に委託できると規定されています。

5については、同、介護保険法第115条の47第2項より、第115条の45第2項第4号(在宅医療・介護連携推進事業)は地域包括支援センターに一括して委託するものから除かれており、地域包括支援センター以外に委託できると規定されています。

21
正解は、3・5です。

介護保険法第115条の47第2項と介護保険法第115条の45第2項に、地域包括支援センターに一括して委託するものと、それから除かれるものについての規定があります。


1~5:包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)としては、第1号介護予防支援事業、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的マネジメント支援業務の4つが地域包括支援センターの運営業務になります。次に、包括的支援事業の中でも地域包括支援センター以外でも事業が出来るものがあります。在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業があります。また地域包括支援センター運営では、包括的、継続的マネジメント支援業務をより良くするために、介護支援専門員、保健医療・福祉の専門的知識を有する者、民生委員の関係者、関係機関から構成されている「地域ケア会議」の設置に努めることが法定化されました。

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