問題
この設問は平成28年に出題された設問になります。
正解:1・3・4です。
1:地域ケア会議は、地域包括支援センターが主体となって行う業務です。
2:居宅介護支援事業所の開設許可は都道府県知事が行います。
(平成30年以降は市町村が行っています)
3:設問の通りです。介護保険法第115条の46第1項と介護保険法第115条の47第1項に規定されています。
4:設問の通りです。介護保険法第27条第1項に規定されています。
5:介護・医療連携推進会議の開催は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が行います。
正解は、1・3・4です。
1:地域ケア会議は、地域包括支援センターが主体となって行います。具体的には、地域ケア会議は、包括的・継続的マネジメント支援業務に位置します。現在は、介護支援専門員、保健医療・福祉に専門的知識を有している者、民生委員などの関係者、関係機関の人達によって構成されています。また地域ケア会議を設置することに努めることが法定化されました。
2:居宅介護支援事業所の開設許可は都道府県知事が行います。(平成30年以降は市町村が行っています)居宅介護支援とは、要介護者や要支援者が適切な居宅サービス、施設サービスを利用できるように、在宅での介護を手助けすることです。開設するステップとしては、株式会社や社会福祉法人、NPO法人などの法人格を取得します。その後、事業所の指定申請などを行います。
3:地域包括支援センターの包括的支援事業の1つに当たります。第1号介護予防支援業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的マネジメント支援業務などがあります。
4:要介護認定は市町村で認定の申請を受けます。本人が申請できない場合などは、介護保険法第27条によって地域包括支援センターに、要介護認定の申請に関する手続きを代わって行うことが出来るとしています。他にも居宅介護支援事業者や介護保険施設(入所中の方)でも手続きを代わって行うことが出来ます。
5:介護・医療連携推進会議の開催は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の運営基準に位置付けられています。