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ケアマネの過去問 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問13

問題

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指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
認知症対応型共同生活介護計画は、介護支援専門員でなくても作成できる。
   2 .
小規模多機能型居宅介護の管理者は、介護の職務に従事してはならない。
   3 .
公募指定をするときは、市町村の条例で定める基準に従って選考する。
   4 .
事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
   5 .
認知症対応型通所介護事業者には、定期的な避難訓練が義務付けられている。
( ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

58
正解は1、4

1.保健医療サービスまたは福祉サービスの利用計画の作成に関して、知識及び経験があり、介護計画を作成するのに適当と認められるもので、厚生労働大臣の定める研修修了者であれば、作成可能です。

2.管理者は業務に支障がなければ、兼任可です。

3.公募指定は厚生労働省令で定める基準に従い、市町村長が公正な方法で選考します。

4.人員・設備・運営基準は市町村の条例で定められます。

5.運営基準に非常災害対策として、定期的な避難、救出その他必要な訓練を行うこととされています。

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41
正解は、1・4・5です。

1については、計画作成担当者には「保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者」が従事することになっています。

4については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は市町村の条例によって定められています。

5については、認知症対応型通所介護事業者には、定期的な避難訓練が義務付けられています。これは、具体的な計画を立てて定期的に行わなければならないものです。

22
正解:1・4・5です。

1:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の第90条に細かい規定がありますので、ご確認ください。一人は介護支援専門員である必要がありますが、それ以外の計画作成者は、計画作成にあたり知識が十分にあると認められ、厚生労働大臣の定める研修を受けたものであれば、計画作成が可能です。

2:管理者は、業務に支障がなければ兼務することは可能です。

3:公募指定する際には、厚生労働省令で定める基準に従う必要があります。介護保険法第78条第2項に規定されています。

4:設問の通りです。

5:非常災害対策として、定期的な避難訓練が義務付けられています。

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