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ケアマネの過去問 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問19

問題

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指定介護老人福祉施設における身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為)の取り扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
身体的拘束等を行う場合には、介護支援専門員は入所者の家族と面談しなければならない。
   2 .
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しなければならない。
   3 .
身体的拘束等を行う場合には、医師の指示によらなければならない。
   4 .
従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。
   5 .
身体的拘束等の適正化のための指針を整備しなければならない。
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問19 )
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この過去問の解説 (5件)

25
1.✖️ 問題のような規定はありませんが、もしも身体拘束を行う際には、家族への説明(必要性や期間、代替案など)は必要です。

2.◯ 身体拘束を行うべき状況なのか協議が必要です。

3.✖️ 問題のような規定はありませんが、必要性の根拠となる医療面の状況について、医師に意見を求めることはあります。

4.◯ 問題の通りです。定期的な研修の実施が必要です。

5.◯ 問題の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
15
正解は、2・4・5です。

◎介護老人福祉施設の人員・設備及び運営の基準

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。

1) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
2) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
3) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

1.✖
設問のような規定はありません。

2.〇
上記の規定どおりです。

3.✖
設問のような規定はありません。

4.〇
上記の規定どおりです。

5.〇
上記の規定どおりです。

11
1✕ 必ずしも面談しなくても構いません。

2〇 検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果につい
   て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

3✕ 医師の指示ではないです。

4〇 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することとされてい
   ます。

5〇 身体的拘束等の適正化のための指針を整備することとされています。

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 
 第11条 より抜粋

9
1:× 身体的拘束を行う場合は、家族に対して説明が必要ですが、介護支援専門員が行わなければならないと規定されているわけではないため誤りです
2:〇 身体的拘束廃止委員会の定期開催を3か月に1回以上開催し、必要時は随時開催するため正解です
3:× 医師の指示ではないため誤りです
4:〇 定期的な教育・研修(年2回以上)、新任者に対する身体拘束廃止のための研修を実施するため正解です
5:〇 正解です

9
1、不適切です。身体的拘束等を行う必要性がある場合、家族に対しての説明は必要ですが、その役割は介護支援専門員が担うと定められている訳ではありません。

2、適切です。身体的拘束等の適正化のための対策を検討するための委員会は三か月に1回以上開催する必要があります。

3、不適切です。医師の指示の下、身体的拘束等を行う訳ではありません。しかしその方の身体・精神状況を鑑みて、身体拘束等の必要性があるかどうか、医師としての意見を聞く事はあります。

4、適切です。身体的拘束等の適正化のための研修は年2回以上は必ず開催する事と新規採用時に行う事とされています。

5、適切な内容です。

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