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ケアマネの過去問 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問25

問題

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Aさん(80歳、女性、変形性膝関節症、要介護1)は、週2回介護保険の訪問介護で買物と掃除を利用し、一人暮らしをしていたが、息子が来月から同居することになった。Aさんは、「息子は精神的に弱い面があり、仕事をしながら私の世話をするのは無理だ。」と言って、現在利用している訪問介護の継続を希望している。介護支援専門員の当面の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
   1 .
一人暮らしではなくなるため、訪問介護の対象外となることをAさんに伝える。
   2 .
訪問介護が受けられなくなっても自分でできるように、住宅改修を提案する。
   3 .
息子に対して、Aさんに必要な援助ができる状況かを確認する。
   4 .
Aさんの希望どおり、同居後も今までのサービスを継続することを約束する。
   5 .
改めてアセスメントを行う必要があることをAさんに伝える。
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問25 )
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この過去問の解説 (5件)

19
1.✖️ 同居家族がいることで一律に利用できないということではありません。個別の状況を見て利用の必要性を確認します。

2.✖️ 訪問介護が受けられない前提での住宅改修は適していません。アセスメントの上、必要性があれば提案をします。

3.◯ 家族の支援体制の確認は必要です。本人、家族の状況は変化するので、適宜、意向や状況の確認が必要です。

4.✖️ 世帯状況の変化もあり、現状ではサービスの利用継続は確約できないため適していません。

5.◯ 息子さんの状況の確認をするとともに、世帯としての状況の変化の中で、本人の生活状況については再アセスメントが必要です。

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8
1、不適切です。一人暮らしでなくなる事で一律に訪問介護サービスが利用出来なくなるという訳ではありません。同居家族に障害等があり、支援が困難な場合は訪問介護サービスの利用が可能です。本事例の場合は同居する予定の息子さんの状況をアセスメントする必要があります。

2、不適切です。Aさんが望む生活を送れるよう支援させて頂くために何が必要かを、一緒に考えていく事が介護支援専門員の役割です。Aさんの望む生活を再度アセスメントし、それに住宅改修が必要であれば提案をしますが、現時点で住宅改修の実施に限った提案をする事は適切ではありません。

3、適切です。息子さんの状況について、現状ではAさんから聞き取った内容しか情報がありません。息子さんにお会いし、Aさんの支援をどの程度担う事が出来るのかを確認する事は介護支援専門員として必要です。

4、不適切です。訪問介護サービスは同居している人がいる場合、その方が支援を担える際は利用する事が出来ません。同居予定の息子さんの状況が判断できない状態では訪問介護サービスの継続が出来るかどうか約束できません。

5、適切です。サービスの利用条件を伝えた上で再度アセスメントさせて頂く事をAさんにお話しする必要があると考えられます。

4
1.✖️ 同居家族がいることで一律に訪問介護サービスが利用できないということではありません。個別の状況を見て利用の必要性をケアマネージャーが判断し、ケアプランに位置付けることができるケースもあります。また、保険者の判断を仰ぐことも求められます。

2.✖️ 訪問介護の利用中止を前提としての住宅改修は適していません。アセスメントの上、本人の状態や望む暮らしの実現に対して必要性があれば住宅改修の提案をします。

3.◯ 家族の支援体制の確認は必要です。本人、家族の状況は変化していきます。適宜、意向や状況の確認が必要です。家族による自宅介護では家族がどこまでできるのかの見極めが重要です。

4.✖️ 世帯状況の変化があり、現状ではサービスの利用継続は制度上確約できないため適していません。

5.◯ 世帯状況の変化に伴い、自宅介護にも変化がある可能性があります。また、このケースでは精神的に弱い部分がある息子さんとの同居ということで、Aさんにとっても新たなニーズが生じる可能性もあります。生活状況についての再アセスメントが必要です。

2
1:× 同居家族がいる場合の生活援助は同居家族が疾病、傷害等がある場合などは利用できます。同居する息子のアセスメントが必要なため誤りです
2:× Aさんのアセスメントを行い住宅改修が必要なら提案しますが、訪問介護が利用できないから住宅改修を提案することは適切ではないため誤りです
3:〇 息子に会って意向やAさんの支援がどれくらいできるのかをお聞きする事が必要なため正解です
4:× 独居でなく同居になるためAさん、息子のアセスメントをして今のサービスが継続できるのか検討する必要があるため誤りです
5:〇 今の状況と変わりアセスメントをする必要があるため正解です

2
1✕ 訪問介護の生活援助は同居、独居、障害、疾病の有無に限定されるもの
   でなく、ケアプランに基づき、個々の状況に応じて具体的に判断され
   る。とあります。同居だから使えないサービスではありません。

2✕ 利用者の身体状況と日常生活動作能力のアセスメントを行います。その
   結果住宅改修の必要があれば提案を行います。訪問介護の有無で提案で
   はありません。

3〇 支援の体制の意向は確認しておきます。介護の支援もさることながら
   経済面等も確認しておくと良いでしょう。この体制いかんで援助の方向
   が左右されます。また状況は変化するので継続して意向の確認をしてい
   きます。 

4✕ 世帯状況の変化にともない、制度上確約はできません。

5〇 世帯状況が変化するため、本人を取り巻く生活に変化が生じます。生活
   面等の再アセスメントが必要になってきます。

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