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ケアマネの過去問 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問50

問題

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介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
   2 .
一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。
   3 .
利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。
   4 .
一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。
   5 .
連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

36
1、不適切です。緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は同時算定できません。

2、適切です。その他算定対象となる医療行為としては、褥瘡の治療や経腸栄養が実施されている事等が挙げられています。

3、適切です。送迎加算は様々な事情から送迎が実施できない利用者の方に対して、自宅から施設までの送迎を実施した場合に算定する事が出来ます。

4、適切です。要件を満たせば認知症専門ケア加算は、介護保険施設以外にグループホームなどでも算定する事が可能となっています。

5、不適切です。30日を超えて短期入所生活介護を利用している利用者を受け入れている場合、加算ではなく減算の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解は2、3、4です。

1、厚生労働省の告示によると、緊急短期入所受入加算の算定要件は以下の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4383&dataType=1&pageNo=1
【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】
(第2・2 短期入所生活介護費・13)
・利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し,居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。
・緊急短期入所受入加算として短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定可能。
・ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。

2、選択肢の通り、喀痰吸引や経管栄養、気管切開など医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できます。

3、選択肢の通り、送迎加算は、ご利用者の心身の状態やご家族の状況に応じて、短期入所生活介護事業所等と居宅の間の送迎が必要な方へ、送迎サービスを提供した場合に算定できる加算です。

4、選択肢の通り、認知症専門ケア加算は、認知症ケアに関する専門研修を修了した者が専門的な認知症ケアを提供した場合に算定できます。

5、短期入所生活介護の長期利用者に対しては以下のように減算となります。
【短期入所生活介護費 長期利用減算】
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kk-mic.jp/kotobuki/topics/diary/documents/21_santei.pdf&ved=2ahUKEwi-5-qEn4XnAhWrLqYKHWItDxMQFjAEegQIAhAB&usg=AOvVaw01jFs-tUuShxzm1UZzEN3e&cshid=1579079165011
「居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。」

9
1. ✖ 二つの加算は同時には算定できません。

2. 〇 医療連携強化加算の算定では痰吸引の他に人工呼吸器の管理や中心静脈栄養の留置、気管切開されている方の対応、モニター観察、人口膀胱、人工肛門の処置、経管栄養の管理、褥瘡処置等において算定できます。

3. 〇 設問の通りです。

4. 〇 設問の通りです。

5. ✖ ショートステイは、一時的に利用することで利用者が居宅で自立した生活を営むことができるように支援するサービスという本来の考え方から、連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者は「長期利用者に対する減算」がされます。

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