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ケアマネの過去問 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問58

問題

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成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。
   2 .
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。
   3 .
成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。
   4 .
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
   5 .
法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。
( ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

31
1.✖️ 任意後見監督人を選任するのは家庭裁判所です。

2.◯ 後見開始の申立は四親等内の親族が可能となります。

3.◯ 問題の通りです。

4.◯ 問題の通りです。

5.✖️検察官、市町村長以外では、本人、四親等内の親族などが申立できます。

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19
正解は2、3、4です。

1、任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。

2、選択肢の通りです。後見開始の審判については、民法第7条に「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる」と規定されています。

3、選択肢の通り、成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の利用促進に当たっては、①ノーマライゼーション②自己決定権の尊重 ③身上の保護の重視の観点を、基本的な考え方としています。

4、選択肢の通り、市町村は必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

5、法定後見制度では、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長が後見開始の審判を請求することができます。

7
1.✖️
任意後見監督人を選任するのは家庭裁判所です。また、任意後見監督人は任意後見人に不正があるときは家庭裁判所に解任の請求ができますが、解任することができるのは家庭裁判所です。

2.◯
親族が申し立てを行う場合は、本人の同意があれば四親等内の親族が可能となります。

3.◯
問題の通りです。

4.◯
問題の通りです。

5.✖️検察官、市町村長以外では、本人、配偶者、四親等内の親族、他の類型の援助者、監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人が申し立てできます。

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