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ケアマネの過去問 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問60

問題

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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。
   2 .
市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。
   3 .
養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。
   4 .
養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。
   5 .
都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
( ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は「養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。」と、

市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。」です。

選択肢1. 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。

問題の通りです。養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たります。

選択肢2. 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。

問題の通りです。老人福祉法に基づく措置によって行われます。

選択肢3. 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。

養介護施設には、地域包括支援センターは含まれます。

選択肢4. 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。

市町村長は警察の許可を得なくても、市町村の職員などに立ち入り調査を行わせることができます。

選択肢5. 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。

市町村は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は「養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。」と、

市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。」です。

選択肢1. 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。

正答。高齢者を衰弱させるような著しい減食は虐待にあたります。

選択肢2. 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。

正答。通報等があった場合の措置として、擁護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人短期入所施設等に入所させる等の対応することとなっています。

選択肢3. 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。

誤り。高齢者虐待における養介護施設には、老人福祉施設、有料老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターが該当となります。

選択肢4. 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。

誤り。養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問を行うことができます。

選択肢5. 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。

誤り。養護者の負担軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとするとされているのは、都道府県ではなく市町村です。

15

高齢者の虐待については、

「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

(高齢者虐待防止法)により、

早期発見・早期対応が図られています。

選択肢1. 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。

養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、

養護者による高齢者虐待の「介護・世話の放棄・放任」に

相当するものと考えられます。

選択肢2. 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。

市町村又は市町村長は、

高齢者虐待防止法第九条に基づいて、

虐待の通報を受けた場合には、

速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と

対応について協議しなければなりません。

また、一時的な高齢者の保護を目的に、

老人短期入所施設等への入所させることもあります。

選択肢3. 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。

×

高齢者虐待防止法第二条五に、

養介護施設として挙げられているのは、

下記の施設です。

有料老人ホーム

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人福祉施設

介護老人保健施設、

介護療養型医療施設

地域包括支援センター

選択肢4. 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。

×

高齢者虐待防止法第十一条によると、

市町村長は、養護者による高齢者虐待により

高齢者の生命又は身体に

重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、

当該高齢者の居所に立ち入り、

必要な調査や質問をすることができることとなっています。

選択肢5. 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。

×

高齢者虐待防止法第十四条に、

高齢者虐待の防止や、

虐待を受けた高齢者の保護のほか、

養護者の負担の軽減のため、

養護者に対する相談、指導及び助言

その他必要な措置を講ずると定められています。

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