1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問73
この過去問の解説 (2件)
正解は(誤り) 3 です。
建築基準法施行令(112条11項二号)より、「3階建てで延べ床面積が200㎡の一戸建ての住宅においては、吹抜け、階段の部分については、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画する必要はない」と判断できます。
したがって、設問3の「~区画しなければならない。」は誤りです。
1. 正しいです。
建築基準法(27条一号)より、3階建て以上の共同住宅は耐火建築物等にする必要があります。加えて、建築基準法施行令(112条18項)より、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分は通称:異種用途区画となるため、設問の通り1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁、または、特定防火設備で区画する必要があります。
2.正しいです。建築基準法施行令(112条1項)に定められています。
4.正しいです。建築基準法施行令(112条7項)に定められています。
防火区画についての出題です。
3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物は、その他の用途の部分がある場合には、その部分を防火区画します。(異種用途区画)
設問の通り、面積区画により、主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500 m2を超えるものは、原則として床面積の合計1,500 m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければなりません。
誤りです。
竪穴区画は、階数が3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建ての住宅については、適用されません。
設問の通り、高層区画により、建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100 m2を超えるものは、原則として床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければなりません。
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