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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問75

問題

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請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
   2 .
注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。
   3 .
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
   4 .
建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問75 )
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この過去問の解説 (2件)

16

正解は(誤り) 2 です。

建設業法(19条の2,2項)より、「注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。」と定められています。

したがって、設問2の「~書面により請負人の承諾を得なければならない」は誤りです。

1. 正しいです。

建設業法(19条)に定められています。

3. 正しいです。

建設業法(20条)に定められています。

4. 正しいです。

建設業法(22条)に定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

建設業法の請負契約についての出題です。

選択肢1. 請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項は、記載事項の一つです。

選択肢2. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。

誤りです。

注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人に通知しなければなりません。承諾が必要なわけではありません。

選択肢3. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

法20条2項に規定されています。

選択肢4. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、たとえ発注者の書面による承諾を得たとしても、一括して他人に請け負わせてはなりません。

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