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1級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年) 午前 問20

問題

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請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。
   1 .
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
   2 .
受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、契約を解除することができる。
   3 .
工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、あらかじめ定めた期間内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
   4 .
発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午前 問20 )
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この過去問の解説 (2件)

16

「公共工事標準請負契約約款」は、「できる」「できない」数字など、形を変えて出題されます。ただし全てを覚える事は不可能ですので、ポイントを押さえて覚えましょう。

選択肢1. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

建設工事は、長期間にわたる工事が多々あります。(5年など)

その間、社会情勢は大きく変化しますので、適切な金額が支払われ正しい工事が行われる様になっています。

選択肢2. 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、契約を解除することができる。

設計図書の変更で契約解除できるのは、2/3以上減少したときです。

選択肢3. 工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、あらかじめ定めた期間内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。

その通りです。

選択肢4. 発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

建設工事においては、隠蔽箇所が発生します。隠蔽箇所の検査を行うためには、破壊することもあります。

まとめ

約款から出題されるところは限られてきますので、絞り込んで覚えて下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

「公共工事標準請負契約約款」と「公共建築数量積算基準」を合わせた中からは毎年1問が出題される傾向にあります。

いずれも重要な項目については確実に覚える必要があります。特に、積算基準は実際の施工数量と異なるケースがあるので要注意です。

選択肢1. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

【〇】

約款第25条の【賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更】の一部です。

一般的にスライド条項と言われるものです。

選択肢2. 受注者は、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは、契約を解除することができる。

【✕】

【受注者の催告によらない解除権】を認めた約款第52条の一部です。

発注者が設計図書を変更したことにより受注者が契約解除できる条件は、請負代金が2/3以上減少した場合です。

催告の因らない解除ですから、受注者による一方的な解除権が認められています。

解除権ですから解除するかどうかは受注者の判断によります。

選択肢3. 工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、あらかじめ定めた期間内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。

【〇】

約款第24条【工期の変更方法】の一部です。

原則は発注者と受注者が協議して決定しますが、予め定めた期間内に協議が整わない場合、

発注者が指定した日時を受注者に通知すれば良いと定められています。

選択肢4. 発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

【〇】

約款32条【検査及び引渡し】の一部です。

発注者に認められた完成検査時の破壊による確認に関する権利についての条文です。

理由があり必要最小限度が条件となっています。

なお、発注者は、受注者から工事完成を通知された日から14日以内に受注者の立会いのもと、

完成検査を行う義務があります。

受注者にとって検査そのものは義務ですが、必要最小限の破壊による確認は権利です。

(参考)破壊による確認は目視検査をできない部分の検査のために行われます。

発注者が理由もなく好き勝手に破壊検査をすることは認められていません。

まとめ

「公共工事請負契約約款」については、発注者または受注者の権利及び義務についてよく出題されます。

実際に現場で発生しそうな部分を中心に出題されますので、施工管理者として立場からの視点で勉強すると理解が進みます。

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