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2級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年)前期 4 問41

問題

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作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法上」、定められていないものはどれか。
   1 .
支柱高さが3mの型枠支保工の解体の作業
   2 .
鉄筋の組立ての作業
   3 .
高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業
   4 .
解体工事における石綿の除去作業
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)前期 4 問41 )
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この過去問の解説 (2件)

43
1.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、型枠支保工組立て等作業主任者です。

2.誤りです。
「労働安全衛生法上」に鉄筋の組立ての作業は含まれていません。

3.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、コンクリート造の 工作物の解体等作業主任者です。

4.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、石綿作業主任者です。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
1.3.4.作業主任者が必要です。

2.鉄筋の組立については作業主任者は定められていません。

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