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2級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年)後期 4 問42

問題

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高所作業車を用いて作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
高所作業車は、原則として、主たる用途以外の用途に使用してはならない。
   2 .
高所作業車の乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
   3 .
その日の作業を開始する前に、高所作業車の作業開始前点検を行わなければならない。
   4 .
高所作業等作業主任者を選任しなければならない。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 4 問42 )
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この過去問の解説 (2件)

36

定められていないものは4です。

1.問題文の通りです。高所作業車は原則、主たる用途以外の用途に使用してはならない、と労働安全衛生法で定められています。

2.問題文の通りです。高所作業車を用いて作業をする場合高所作業車の乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない、と労働安全衛生法で定められています。

3.問題文の通りです。高所作業車の運転手はその日の作業を開始する前に高所作業車の作業開始前点検を行わなければなりません

4.高所作業車での作業の場合は、作業主任者の選任は不要です。高所作業車の運転の業務に従事する場合には、技能講習を修了している必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
20
1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
高所作業車での作業の場合、特に作業主任者を選定する必要はない。

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