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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38

問題

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[ 設定等 ]
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
   2 .
旅行業者は、通信契約である場合を除き、団体・グループ契約において契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を交付することにより契約を成立させることがある。
   3 .
旅行業者は、旅程を管理する義務を負わない。
   4 .
旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

30
正解(誤っているもの)は3です。

受注型企画旅行においては旅程管理義務が当然発生します。
(募集型企画旅行と同様です)
ちなみに、旅程管理責任が無いのは手配旅行契約です。

1は正しい内容です。
「保護措置」として規定されている事項です。
人道的な観点からも旅行者本人からの要請有無に関わらず措置することがあり、立て替えた費用は後日請求となります。

2も正しい内容です。
「団体・グループ契約の特則」と呼ばれる規定です。
通常だと申込金支払タイミングで契約締結となるので、申込金免除の旨の書面交付タイミングでもってそれに代えます。

4も正しい内容です。
受注型企画旅行はいわゆるオーダーメイドなので、契約締結後であっても可能な限りにおいて変更の求めに対応します。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解:3

企画旅行は募集型、受注型に関わらず、旅程管理の義務が生じます。

1.旅行業者の責に帰すべきものでないので、旅行者の負担となります。

2.受注型企画旅行の場合、旅行業者と旅行者は過去に取引実績が多く、信頼関係ができている場合がありますので、必ずしも申込金を必要としません。
(募集型の場合は必要です。)

4.受注型企画旅行は、旅行者の依頼により計画・実施する旅行のため、旅行者による内容の変更は問題ありません。

6
1のように旅行業者の責に帰すべき事由ではない場合は、旅行者に負担を求めることができます。

受注型企画旅行の場合は、2と4も正しいです。

一方で、旅程管理の義務を免れることはできないので、誤っているのは3です。

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