過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
   1 .
旅行者が洗面台で誤って流してしまったコンタクトレンズ
   2 .
旅行者がホテルに置き忘れたスマートフォン
   3 .
旅行者が盗難にあった航空券
   4 .
スーツケースに入れていた液体化粧品が流出したため、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

28
正解:4

流れた液体は補償外ですが、その液体で他の補償品に障害が生じた場合、補償対象となります。
今回のデジタルカメラも補償対象なので正解です。

1.コンタクトレンズは補償対象品外です。

2.補償対象品の「置き忘れ」は特別補償対象外です。

3.航空券は補償対象品外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
正解(支払い対象)は4です。

この場合、化粧品は「液体の流出」であるためそちらは対象外です。
被害を被った形となるデジタルカメラの方が補償対象となります。

1のコンタクトレンズと3の航空券は補償対象品とみなされない(除外事例に当てはまる)ため適用外です。
2は原因の「置き忘れ又は紛失」が除外事例に当たるため適用されません。

9
正解:4

コンタクトレンズ、航空券は理由問わず補償されません。
また、置き忘れ又は紛失も補償対象にはならず、対象になるのは4のケースのみです。

1.2.3.
上記理由により不正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この国内旅行業務取扱管理者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。