問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
1 .
旅行者が洗面台で誤って流してしまったコンタクトレンズ
2 .
旅行者がホテルに置き忘れたスマートフォン
3 .
旅行者が盗難にあった航空券
4 .
スーツケースに入れていた液体化粧品が流出したため、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 )