問題
次のJR券に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
<資料>
東海道・山陽新幹線指定席特急料金( 通常期 )
〔 のぞみ 〕京都~東京・品川 5,700円
〔 ひかり 〕〔こだま〕京都~東京・品川 5,390円
正解は「このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。」です。
東海道・山陽新幹線の自由席は全列車同額であり、「 ひかり」「こだま」の通常期の指定席料金5,390円から520円を引いた4,870円が額面となります。
自由席特急券の払戻し手数料は乗車前で有効期間内なら一律220円なので、金額は4,960円ではなく4,650円です。
乗車券とは異なり、自由席特急券の有効期間は距離にかかわらず1日間なので、正解です。
途中下車した場合、特急券の残り区間は払い戻されないので、誤りです。
「のぞみ」の自由席を利用できるので、誤りです。
正解:「このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。」
乗車した列車がのぞみの場合も、自由席を利用する場合は、ひかり・こだまの自由席特急料金が適用されます。
よって特急券の額面は4,870円(5,390円−520円)です。これを払い戻しますので、4,870円−手数料220円で4,650円となります。
このJR券の有効期間は1日間です。
特急券の途中下車は残り区間の払戻しが不可となります。
のぞみの自由席を利用することができます。
正解は「このJR券の有効期間( 上記JR券の( イ )に記載される有効期間 )は1日間である。」です。
誤りの内容です。
出題当時の料金に照らし合わせると、この計算は(のぞみ指定席料金)-(指定席・自由席差額)-(払いもどし手数料)に相当します。
のぞみ自由席は特定特急料金なので、上記の「指定席・自由席差額」部分の計算方が異なります。
自由席特急券及び特定特急券(4で後述)の有効期間は1日限りなので、これが正しい内容です。
誤りの内容です。
乗車券の途中中止(残りが101キロ以上ある場合)と異なり、特急券の未使用分払いもどしはありません。
誤りの内容です。
のぞみ自由席を利用する場合は特定特急料金(ひかり・こだま自由席と同額)となります。これが券面上部に記載された「特定特急券」の意味です。
つまり、この券は「ひかり・こだまを利用する場合は自由席特急券」「のぞみを利用する場合は特定特急券」の両者であることを表しています。