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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5

問題

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[ 設定等 ]
次の記述のうち、旅行業等の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
   1 .
旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
   2 .
法人であって、その役員のうちに申請前5年以内に道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた者があるもの
   3 .
申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
   4 .
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解(登録拒否されないもの)は2です。

旅行業法の違反であれば罰金刑で登録拒否事由になりますが、このケースでは旅行業法違反ではない(道路交通法)ので禁錮刑以上でないと拒否されません。

1、3はそれぞれ拒否事由に当たります。
「旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消し」「旅行業務に関し不正な行為をした」がポイントです。
2のケースも含め、それぞれ「5年以内」かどうかにも着目しましょう。

4も拒否事由に当たります。
旅行業者代理業者は1社と代理業業務委託契約を締結していることが登録の必須条件です。ゼロでも複数でもいけません。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
1、3、4はいずれも旅行業法第6条に合致しています。

2は「道路交通法」でなく「旅行業法」ならば正しいですが、旅行業法以外に違反した場合は罰金ではなく禁固以上の刑に処せられた者が該当します。

よって、正解は2です。

4
【1】
法第6条第1号に定められる拒否事由です

【2】
「道路交通法に違反して罰金」とあるので正解です。
法第6条第2号に定められている通り、
罰金が拒否事由にあたるのは「旅行業法の規定に違反」した場合です。

【3】
法第6条第3号に定められる拒否事由です

【4】
法第6条第9号に定められている拒否事由ままになります。

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