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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4

問題

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旅行業等の登録に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  第2種旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
b  第1種旅行業の新規登録又は更新登録を受けようとする者は、事業の経営上使用する商号があるときは、その商号を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
c  地域限定旅行業の登録の有効期間は、登録の日の翌日から起算して5年である。
d  第3種旅行業者が新たに旅行業者代理業を営もうとする者にその旅行業務を取り扱わせるときは、当該旅行業者代理業を営もうとする者の氏名又は名称を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
   1 .
a,b
   2 .
c,d
   3 .
a,b,c
   4 .
a,b,c,d
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解は1(a、bが正しい)です。

aは正しい内容です。
第2種旅行業の登録申請先は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」で合っています。

bも正しい内容です。
まず、第1種旅行業の登録申請先は「観光庁長官」で合っています。
商号の提出が必要な理由は、既存の旅行業者・旅行業代理業者・旅行サービス手配業者との類似が無いかどうかを確認するためです。

一方で、cは誤りの内容です。
有効期限は「登録の日から起算して5年」が正しい内容です。

dも誤りの内容です。
旅行業者代理業者側の登録申請とは別に、旅行業務を取り扱わせる側の旅行業者にも申請(相手の旅行業者代理業者の氏名または名称を提出)が必要です。
ただし、この設問では第3種旅行業者なので、提出先は「都道府県知事」宛が正しいです。

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11
第2種旅行業の新規登録の申請先は都道府県知事なので、aは正しいです。
商号の申請先は観光庁長官なので、bは正しいです。
登録の有効期間は、登録の日の翌日ではなく当日から起算して5年なので、cは誤りです。
旅行業者代理業の申請先は観光庁長官ではなく都道府県知事なので、dは誤りです。
よって、正解は1です。

7
旅行業法における登録制度の概要に、「旅行業者は業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分される」と明記されており、区分により、登録行政庁(申請先)が異なります。

a.第2種旅行業の新規登録の申請先は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」であるので、正しいです。

b.第1種旅行業の登録先は観光庁長官であり、登録の申請には業法第2章第4条1に「氏名又は商号若しくは名称」と明記されているので、正しいです。

c.業法第2章第6条の2に「旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする」とあり、登録の日の翌日ではないので、誤りです。

d. 旅行業者代理業の申請先は都道府県知事であるので、誤りです。

以上により、1が正解です。

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