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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44

問題

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旅行開始後、旅行者の都合により手配旅行契約を解除した場合において、旅行業者が旅行者に払い戻すべき金額として、正しいものはどれか( 旅行代金は全額収受済とする。 )。

●旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用の総額 100,000円
●旅行業務取扱料金( 変更手続料金及び取消手続料金を除く。 ) 3,000円
●取消手続料金 1,000円
●旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 40,000円
●旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料 10,000円
   1 .
46,000円
   2 .
49,000円
   3 .
60,000円
   4 .
63,000円
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

46
旅行代金は、運送・宿泊機関等に支払う費用の総額100,000円と、旅行業務取扱料金3,000円の合計103,000円です。
一方、旅行業者が収受するのは、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価40,000円、運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料10,000円、 旅行業務取扱料金3,000円、取消手続料金 1,000円の合計54,000円です。
よって、旅行者に払い戻す金額は、103,000円-54,000円=49,000円であり、正解は2です。

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31
正解は2(49,000円)です。

このケースの場合、旅行者が既に支払い済の金額が、
「運送・宿泊機関等に支払う費用の総額」+「旅行業務取扱料金」
= 100,000 + 3,000 = 103,000円

対価として発生する(支払い義務のある)金額が、
「既に提供を受けた旅行サービスの対価」
+「いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料」
+「取消手続料金」
+「旅行業務取扱料金」
= 40,000 + 10,000 + 1,000 + 3,000 = 54,000円

であるため、最終的な払い戻し金額は、
103,000 - 54,000 = 49,000円
となるのが正しい計算方法です。

「旅行業務取扱料金」は差し引きゼロ(結局戻ってこない)ため、上記の計算式に入れない(省く)という考え方もありますが、取扱料金も旅行代金の一部である、という基本を忘れずに扱いましょう。

ちなみに、旅行者都合でなく、旅行業者に責任があって解除する場合は、「取消料・違約料」「取消手続料金」が不要、「取扱料金」も払い戻し対象、となります。
(今回のケースで計算すれば63,000円払い戻し)

8
旅行者の都合により手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

旅行開始前に収受した費用は、
旅行代金総額 100,000円 + 旅行業務取扱料金 3,000円 で、
合計 103,000円です。

また、手配旅行の旅行開始後の計算方法は以下の通りです。

旅行者より収受することができる費用は、
●旅行業務取扱料金( 変更手続料金及び取消手続料金を除く。 ) 3,000円
●所定の取消手続料金 1,000円
●旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 40,000円
●旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料 10,000円 
4点の合計、54,000円となります。

旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用の総額の103,000円から54,000円を差し引くと、払い戻し金額は49,000円になります。

以上より、2が正解です。

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