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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47

問題

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海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款( フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款 )に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
   1 .
フェリー会社は、乗船券の通用期間について、片道の乗船距離が200キロメートル以上400キロメートル未満の片道券にあっては、指定便に係るものを除き、発売当日を含めて4日間以上の期間を定めて、これを券面に記載する。
   2 .
フェリー会社は、小児で付添人のない場合は、小学校に就学していても旅客の運送契約の申込みを拒絶する。
   3 .
運賃及び料金が変更された場合において、その変更前にフェリー会社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とする。
   4 .
旅客が疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、乗船することを延期する場合は、フェリー会社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じる。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

27
正解(誤っているもの)は2です。

付添人のない場合に乗船拒否されるのは「重傷病者又は小学校に修学していない小児」です。
小学校への通学等で利用するケースも想定できるため、よく考えればわかる設問となっています。

1は正しい内容です。
ちなみに、100キロ未満が当日、100~200キロ未満が2日、400キロ以上は7日となっています。

3も正しい内容です。
変更後の運賃及び料金が適用される日をまたいでも差額は必要ありません、という意味です。
ただし、事前に乗船券を発行済(決済済)の場合に限られ、インターネット等の事前予約において乗船券は乗船当日に発行される場合はこの限りではありません。

4も正しい内容です。
設問文にある「疾病その他旅客の一身に関する不可抗力」の他、運航中止(気象条件、船舶故障など)があった場合にもこの救済措置が採られます。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
小学校に就学している小児の運送契約の申込みを拒絶することはできないので、誤っているのは2です。
1、3、4は、数字も含めて全て正しいです。

5
1.乗船券の通用期間について、片道券においては以下の通りです。

・100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
・100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含
めて2日間以上
・200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含
めて4日間以上
・400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間以上

よって、4日間以上で正しいです。

2.小学校に就学していない小児で、付添人のない者の申込みを拒絶することがありますが、小学校に就学している小児は該当しないので、誤りです。

3.4.記述の通りで正しいです。


以上より、2が正解(誤っているもの)です。

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