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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5

問題

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変更登録等に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.  第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
b.  第2種旅行業者は、業務の範囲を地域限定旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
c.  第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
d.  旅行業者代理業の登録を受けた者は、その名称に変更があったときは、変更があった日から14日以内に国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
   1 .
a, b
   2 .
a, c, d
   3 .
b, c, d
   4 .
a, b, c, d
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

27
旅行業の登録先は、第1種旅行業を除いて、「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」なので、bは正しく、aは誤りです。

第1種旅行業から第2種旅行業に変更する場合、その後は都道府県知事の管轄下に入るので、そこに登録するのは当然です。

cは「変更登録申請書」ではなく「登録事項変更届出書」なので誤りです。

dは「14日以内」ではなく「30日以内」なので誤りです。

なお、cの提出期限も「30日以内」です。

cの正誤を判断するのは難しいですが、明らかに正しいbを含んでいないのは2だけなので、これが正解だと分かります。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
正解は2(a、c、dは誤り)です。

旅行業の種別(業務範囲)を変える場合は「変更登録申請書」で手続きします。
提出先は変更後の種別の登録申請先、つまり第1種旅行業への変更は観光庁長官宛、それ以外は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事宛です。

これに対して、名称、商号や本店所在地、代表者氏名など登録時の重要な届出事項に変更が発生した際の手続きは「登録事項変更届」です。
変更があった日から30日以内に届け出します。

上記に照らし合わせると、aは提出先が異なります。
(第2種旅行業への変更なので、正しくは都道府県知事宛です)

cは手続きの内容が異なります。(正しくは登録事項変更届です)

dは届出の期限が異なります。(正しくは30日以内です)

一方で、bは設問文の内容に誤りはありません。

3

a. 第1種旅行業者が第2種旅行業に変更するときは、観光庁長官ではなく、「都道府県知事」に申請が必要なので、誤りです。

b.記述の通りで正しいです。

c.変更登録申請書ではなく、「登録事項変更届」であるので、誤りです。

d.14日以内ではなく「30日以内」に届けなければならないので、誤りです。

以上より、2が正解(a、c、dが誤り)です。

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