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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12

問題

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法第12条の5「書面の交付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
   2 .
旅行業者は、旅行者と旅行の相談に応ずる行為に関し契約を締結したときは、遅滞なく、当該旅行者に対し、相談の内容、支払うべき対価及びその収受の方法に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。
   3 .
旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して旅行者と手配旅行契約を締結したときは、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号を書面に記載しなければならない。
   4 .
旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結したときは、契約締結の年月日を書面に記載しなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

33
正解(誤っているもの)は2です。

旅行相談契約において契約書面は存在しません。
設問文にある事項は説明書面に記載される内容であり、契約締結より前の段階で交付されます。

1は正しい内容です。
なお、この設問は旅行者との契約ではなく、関係業者(手配先等)との間の契約のことを述べていますが、やはりそちらでも書面交付が必要(相手の承諾を得て情報通信による情報提供も可能)なのは同じです。

3も正しい内容です。
旅行者に対して、所属する旅行業者との直接取引であるかのように誤認させないための措置です。

4も正しい内容です。
契約締結年月日は必須記載事項の1つです。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
「旅行の相談に応ずる行為」においては申込書が必要ですが、契約書面は不要なので2は誤りです。

1、3、4の書面への記載事項は全て正しいです。

3

1.記述の通りで正しいです。

2.相談業務に契約は必要ないので、誤りです。

3.記述の通りで正しいです。

4.記述の通りで正しいです。

以上より、2が正解(誤っているもの)です。

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